特定技能1号で入国するために
特定技能1号の在留資格で上陸しようとする者の基準案として次のような項目が挙げられています。 1.次の3つが入管法の規定に適合していること ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 ③1号特定技能外国人支援計画
「特定技能」宿泊の試験は?
「特定技能」の分野別要綱に、試験内容の詳細が載っています。 ■ 宿泊業技能測定試験 (技能水準)フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できること。
宿泊施設での特定技能
本日は、宿泊業での「特定技能」の在留資格についてご紹介いたします。 ■働きたい外国人の方の条件 1.次の試験に合格 (1)技能試験 宿泊業技能測定試験(仮称) 一般社団法人宿泊技能試験センターが実施予定です。