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宿泊施設での特定技能

早いものでもう2月ですね。

本日は、宿泊業での「特定技能」の在留資格についてご紹介いたします。

■働きたい外国人の方の条件 1.次の試験に合格 (1)技能試験 宿泊業技能測定試験(仮称)  一般社団法人宿泊技能試験センターが実施予定です。  仮の(?)HPがありますが、まだ何も情報がありません。  →http://caipt.or.jp/

(2)日本語試験 日本語能力判定テスト(仮称) または 日本語能力試験N4以上

■受け入れるホテル・旅館の条件 1旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けている  簡易宿所では認められません。

2いわゆるラブホテルは認められません。

3風俗営業法の「接待」を行わせない。  ちなみに、風俗営業法の「接待」とは  談笑・お酌等  踊り等  歌唱等  遊戯等  その他 となっています。

4国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の構成員になる

5協議会に対し、必要な協力を行うこと

6国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に必要な協力を行う

7登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施を依頼する場合は、 登録支援機関が、4~6の条件を満たしていること

■業務の内容 ・宿泊施設におけるフロント ・企画・広報 ・接客およびレストランサービス ・その他宿泊サービスの提供にかかる業務

日本人が通常従事することとなる関連業務(館内販売、備品の点検・交換等)に付随的に従事することは可能です。

日本標準産業分類で「751 旅館、ホテル」「759 その他の宿泊業」に該当する事業者が行う業務とされています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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