【支援金】時短営業・外出自粛の影響を受けた場合
中国語が話せる行政書士の大西祐子です。 外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。 緊急事態宣言が延長され、一時支給金が拡充されています。 ■対象 ①飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた ②売り上げ
民間企業の給与を国が払う制度
雇用調整助成金の特例が12月まで延長されることが決まりました。 雇用調整助成金=失業を防ぐために、国が給与を出す制度 でしょう。 コロナウイルスの影響があり、解雇等をしていなければ100%助成されます。 従業員は全く働かず、給与がまるまるもらえる。 会社は、従業員に払った給与(休
「在留資格3か月」で10万円が受け取れる
4月20日「1人当たりに10万円を給付する」ことが決まりました。(特別定額給付金)
10万円をもらえるのは
「令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている者」外国人であっても「在留資格3か月超」であれば対象になるという話が出回って、在留期限が3か月残っていなければならいと思っ
不幸中の幸い?
インバウンド特需で、旅館業バブルだった京都が、 ここのところ宿泊施設が多くなりすぎて、 落ち着いてきた中で今回のコロナウイルス。 宿泊業は悲惨なことに。
せめてもの救いは、