【支援金】時短営業・外出自粛の影響を受けた場合
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。
緊急事態宣言が延長され、一時支給金が拡充されています。
■対象
①飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた ②売り上げが減少した ③中堅・中小事業者
■条件
①または①-2
そして②を満たしていた場合です。
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と取引がある たとえば ・農業者 ・漁業者 ・飲食料品店 ・割りばしやおしぼりなど提供者 など ①-2緊急事態言が発令され、
不要不急の外出・移動自粛によって、
直接影響を受けた ・旅館 ・土産物屋 ・観光施設 ・タクシー事業者 など ②令和3年1~3月のどれかの月の売上高が、
令和2年または平成31年と比べて
50%以上減少している。
1~3月、どの月を比べても構いません。 去年売り上げが少ない場合、一昨年と比べることもできます。
■支給額
法人:60万円以内 個人事業者等:30万円以内 実際の額は 前年(or一昨年)1~3月の事業収入ー(前年(or一昨年)同月比-50%以上の月の事業収入×3) 比べた年の1~3月の事業収入の合計と、 下がった月の事業収入の3倍の額の差額が支給されます。
■申請方法
3月上旬に電子申告で受付開始予定となっています。 取り急ぎそろえておけば良い書類は
前年の確定申告
対象月の売上台帳の写し
また、売り上げが下がった証拠書類は提出義務はありませんが、
保存をしなければなりません。
一時取引先の納品書
顧客の居住地を示す宿帳
顧客名簿
などですね。
万一、調査が入って場合に提出できなければ
返金を求められる恐れもありますので、
書類の保存は必須です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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