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コロナウイルスの影響で解雇された場合

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

コロナウイルスの影響で解雇になったり

自宅待機などになった場合に

在留資格はどうなるのでしょう。


○まずはそのままの在留資格で在留

  • 解雇や雇止めを言われて、就職活動を希望する方

  • 待機するように言われて、元の職場に戻る方

  • 働く時間や日にちを減らされたが、そのまま働く方

これらのケースであれば、

今お持ちの在留資格のままで構いません。

他にアルバイトをしたい場合は

資格外活動許可が貰えます 会社の都合でこのような状況に

あることを証明する文書を提出すると、

6か月または在留期限までの

短い方で資格外活動許可がもらえます。 また、待機期間中や勤務時間が短縮されている間に、

アルバイトをする場合は、会社から同意をもらって下さい。 資格外活動許可の申請時に、

同意を得ていると申し出なければなりません。 ○「特定活動」への変更 上のような状態のまま在留期限がきた場合、

在留資格「特定活動」に変更が可能です。

この場合も、アルバイトのための

資格外活動許可が認められます。 コロナウイルスの影響で就職先が見つからない、

引き続き待機している等の場合、

更に6か月更新することも可能です。 ○在留期間が更新できるケースも 在留期限がくる時点で、

残りの待機期間が1か月を切っている場合や、

勤務時間が短縮されていても、

勤務時間の方が待機時間より多い場合は、

そのままの在留資格で

在留期間の更新ができます。

在留期間は、原則1年です。 ○在留資格変更許可申請 「特定活動」で就職活動を行っていたり、

待機している方について、

仕事が見つかったり、

元の職場で働くことになった場合は、

在留資格変更許可申請をしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


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