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【国際結婚】事実婚でもビザは取れる?


「結婚の届出はしていないのですが、ずっと一緒に暮らしていて、夫婦と同じように暮らしています。ビザ取れますか?」

というお問い合わせにお答えします。





「在留資格」については、事実婚は認められません。

いくら長年一緒に暮らしていても、認知している子供がいても、関係ありません。

法律的に「夫婦」として婚姻関係を成立させていなければいけないのです。

さらに、夫婦両者の国で結婚の手続きをしている必要があります。


男女であれば、今から手続きを行えば問題ありませんが、同性婚の場合は事態は複雑です。

日本では同性婚が認められていませんので、外国で日本人と結婚したとしても「日本人の配偶者等」の在留資格はもらうことができません。


たびたび、ニュースになりますが、今の法体系では残念ながら、別のビザ(在留資格)を検討することになります。


 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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