【国際結婚】事実婚でもビザは取れる?
「結婚の届出はしていないのですが、ずっと一緒に暮らしていて、夫婦と同じように暮らしています。ビザ取れますか?」
というお問い合わせにお答えします。
「在留資格」については、事実婚は認められません。
いくら長年一緒に暮らしていても、認知している子供がいても、関係ありません。
法律的に「夫婦」として婚姻関係を成立させていなければいけないのです。
さらに、夫婦両者の国で結婚の手続きをしている必要があります。
男女であれば、今から手続きを行えば問題ありませんが、同性婚の場合は事態は複雑です。
日本では同性婚が認められていませんので、外国で日本人と結婚したとしても「日本人の配偶者等」の在留資格はもらうことができません。
たびたび、ニュースになりますが、今の法体系では残念ながら、別のビザ(在留資格)を検討することになります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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