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『技術・人文知識・国際業務』と『企業内転勤』違い

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。



『技術・人文知識・国際業務』

日本の会社等との契約により、大学レベルの技術や知識を必要とする業務または外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務につくための在留資格です。 技術者や営業、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが該当します。

条件 〇大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就く場合 ①~④どれかに該当すること ① 業務に関連する科目を専攻して大学を卒業した ② 業務に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了した ③ 10年以上の実務経験がある ④ 一定の情報処理技術に関する試験に合格、または資格がある

〇外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務に就く場合 ①②両方を満たすこと ① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に就くこと ② 3年以上の実務経験があること(大学を卒業して翻訳、通訳、語学の指導を行う場合は実務経験不要)

両方とも、日本人と同等額以上の報酬が必要です。

『企業内転勤』

 日本に本店、支店その他の事業所がある企業等の、外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就くための在留資格です。 ※ 子会社だけでなく、関連会社への転勤や出向も含まれます(①本店-支店・営業所間 ②親会社-子会社間 ③親会社-子会社間、子会社-孫会社間 ④子会社間 ⑤孫会社間 ⑥関連会社)

条件 ① 転勤元の外国の会社に1年以上継続して勤務していたこと ② 転勤元の外国の会社で、大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就いていたこと(日本で行う業務と同じ業務でなくても構いません) ③ 日本人と同等額以上の報酬があること ④ 期間を定めて転勤するものであること

◎ 大学、日本の専門学校を卒業していない場合は?

・大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就く場合   業務に関連する職歴が10年必要

・通訳、翻訳を行う場合   業務に関連する職歴が3年必要

・『企業内転勤』の場合   職歴不要

※『企業内転勤』の場合、提出書類が増えます。また、転職はできません。  ただし、上場企業(カテゴリー1)の場合は、原則として変わりません。



外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。 如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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