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特定技能 雇用状況に関する届出の続き

特定技能外国人を雇っている会社は、定期的に届出を行う必要があります。


雇用状況に関する届出について、以下の事項についても記載する必要があります。





〇労働保険の適用状況に関すること

(1)雇用保険の適用について

① 雇用保険の被保険者資格取得手続を行ったかどうか

② 納付すべき雇用保険の保険料を払ったかどうか


(2)労災保険の適用について

労災保険の適用の手続を行っているかどうか


〇 社会保険の加入状況に関すること

(1) 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得手続を行ったかどうか

 (2)社会保険料の納付を行ったかどうか


〇 税の納付状況に関すること

(1)特定技能外国人に関する税(所得税及び住民税等)の納付を行ったかどうか。

(2)特定技能所属機関に関する税(特定技能所属機関が法人の場合は法人税,法う人住民税等。個人事業主の場合は,所得税,住民税等。)の納付を行ったかどうか


〇 安全衛生の状況に関すること

(1)労働安全衛生法の規定を遵守し安全衛生の確保を行っているかどうか

(2)届出対象期間内に、労働災害が発生した場合はその状況及び対応の詳細を記載した理由書を添付


〇 特定技能外国人の受入れに要した費用の額

① 1号特定技能外国人支援計画の実施に要した費用

 登録支援機関に支払った金額等


② 受入れの準備に要した費用

 届出対象期間内に新たに受入れを開始した特定技能外国人に関する費用。

 特定技能所属機関、特定技能外国人が負担した額について、名目を問わず計上します


〇 その他の適格性に関すること

届出期間内に、行政機関からの指導があった場合等

内容及び対応の詳細を記載した理由書を添付


日本人従業員に関する事案に対して労働基準監督署から指導勧告書が交付された

外国人技能実習機構から指導があった 等



特定技能の申請が分からない、届出が分からない、などご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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