脱退一時金の額が増えます!
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。
ちなみに・・・
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日本国籍がない方が、
国民年金や厚生年金保険をやめて
日本を出国した場合や、
日本に住所がなくなった日から
2年以内に脱退一時金を請求することができます。 特定技能1号ができ、特定技能1号の在留期間の最長期間が5年間。 近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等があり、
脱退一時金の支給上限月数が見直しされました。
令和3年4月以降に年金の加入期間がある場合、
支給上限月数が現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられます。
〇 国民年金
支給要件
・次の計算による第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6月以上ある 保険料納付済期間の月数 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3 保険料半額免除期間の月数×2分の1 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1 ・日本国籍がない ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない ・国民年金の被保険者でないこと
脱退一時金を請求できないケース
国民年金の被保険者となっているとき
日本国内に住所があるとき
障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
脱退一時金の額
保険料納付済月数に応じて、以下のとおりとなります。 脱退一時金の計算式 最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
支給額計算に用いる数
保険料を納めた月によって、次の表通りになっています。 上限が3年から5年に延びて、以下のようになりました(令和3年4月) 保険料納付済期間等 支給額計算に用いる数 6月以上 12 月未満 6 12 月以上 18 月未満 12 18 月以上 24 月未満 18 24 月以上 30 月未満 24 30 月以上 36 月未満 30 36 月以上 42 月未満 36 42 月以上 48 月未満 42 48 月以上 54 月未満 48 54 月以上 60 月未満 54 60 月以上 60
〇 厚生年金保険
支給要件
・厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること ・日本国籍がないこと ・老齢厚生年金などの年金の受給権(10年)を満たしていないこと
脱退一時金を請求できないケース
・国民年金に加入している ・日本国内に住所がある ・障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき ・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
脱退一時金の額
次の式で計算されます。 (1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率 (保険料率 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数) (2)被保険者であった期間の平均標準報酬額とは 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は以下のA+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で割った額です。 A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額×1.3 B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額+標準賞与額 (3)支給率とは 退職した月の前の年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)×2分の1×応じた以下の表の数 被保険者期間 支給額計算に用いる数 6月以上 12 月未満 6 12 月以上 18 月未満 12 18 月以上 24 月未満 18 24 月以上 30 月未満 24 30 月以上 36 月未満 30 3 36 月以上 42 月未満 36 42 月以上 48 月未満 42 48 月以上 54 月未満 48 54 月以上 60 月未満 54 60 月以上 60
〇 注意事項
・脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなります。 ・2019年8月から、老齢年金がもらえるのに必要な資格期間(年金を払った期間等)が10年に短縮されました。
〇 帰国前に日本国内から請求書を提出する場合
請求書を住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構に提出します。
〇 再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国する方
市区町村に転出届を提出したうえで、
再入国許可を受けて出国している方は、
脱退一時金を請求することができます。
転出届を提出していない場合、
再入国許可期間内は、
原則として脱退一時金を請求することができません。
再入国許可を受けて出国する方でも、
国外へ住所を移す場合には、
市区町村へ転出届を提出する必要があるのです。
市区町村へ転出届を提出したうえで、
再入国許可を受けて出国している方は、
脱退一時金を請求することができます。
この場合、
転出日の翌日から2年間が
脱退一時金の請求可能期間となります。
〇 その他
原則として、
再入国許可の有効期間が経過するまでは
国民年金の被保険者です。
そのため、脱退一時金は請求できません。
再入国許可の有効期間が経過した日から2年間
が脱退一時金の請求できる期間です。
ただし 再入国許可期限内であっても
住民票が消される場合があります。
脱退一時金請求の時効起算日については
ご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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