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平成16年の入管法改正

  • 2019年5月5日
  • 読了時間: 2分

本日は、2004年:平成16年の入管法改正についてです。 ● 難民認定申請中の仮滞在許可

難民認定を申請しており、

在留資格がない場合に「仮滞在の許可」を与える

「仮滞在許可」の制度が創設されました。

仮滞在許可があれば

難民認定手続中は退去強制手続を停止する

という規定も設けられています。

また、在留資格を持たずに難民認定がなされた場合は、

原則として「定住者」の在留資格が与えられ、

難民認定をしない処分をした場合でも、

事情によっては在留特別許可が与えられることとなりました。

●経団連の「外国人受け入れ問題に関する提言」

この年の4月、

経団連「外国人受け入れ問題に関する提言」を発表しています。

経済団体として初めて

外国人受け入れに関する政策提言をとりまとめまたものです。

多様性のダイナミズムを活かすための、

総合的な受け入れ施策が提案され、

「外国人受け入れに関する基本法」の制定や

「外国人庁」・「多文化共生庁」の設立

について検討されています。

もう10年以上も前にすでに提言がなされていたことが

ようやく実現したという感じでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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