平成16年の入管法改正
- 2019年5月5日
- 読了時間: 2分
本日は、2004年:平成16年の入管法改正についてです。 ● 難民認定申請中の仮滞在許可
難民認定を申請しており、
在留資格がない場合に「仮滞在の許可」を与える
「仮滞在許可」の制度が創設されました。
仮滞在許可があれば
難民認定手続中は退去強制手続を停止する
という規定も設けられています。
また、在留資格を持たずに難民認定がなされた場合は、
原則として「定住者」の在留資格が与えられ、
難民認定をしない処分をした場合でも、
事情によっては在留特別許可が与えられることとなりました。
●経団連の「外国人受け入れ問題に関する提言」
この年の4月、
経団連「外国人受け入れ問題に関する提言」を発表しています。
経済団体として初めて
外国人受け入れに関する政策提言をとりまとめまたものです。
多様性のダイナミズムを活かすための、
総合的な受け入れ施策が提案され、
「外国人受け入れに関する基本法」の制定や
「外国人庁」・「多文化共生庁」の設立
について検討されています。
もう10年以上も前にすでに提言がなされていたことが
ようやく実現したという感じでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子











































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