外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、 外国人雇用状況の届出事項も変わっています。 特定技能 特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された特定産業分野を記載する必要があります。 特定活動 特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された活動
外国人を雇用したときは?
外国人を雇用したときや、外国人が離職した時はハローワークに届け出る必要があります(外国人雇用状況の届出)。 届出を怠ると、罰則の対象となります。ハローワークは、この届出に基づいて事業主の方へアドバイスを行ったり、 離職した外国人への再就職支援を行うことになります。