中国人の相続~親族関係
中国本土の方が相続人だった場合に、養子縁組をしていたり、再婚して連れ子がいた場合は、日本と中国では相続人の範囲が異なります。 養子縁組をしていた場合 中国では、養子縁組が成立すると、実父母間との権利義務関係は消滅します。 日本では、普通養子縁組の場合は、実父母間との関係も続きます
中国と日本の相続手続きの違い
日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになります。 〇 相続人の範囲 〇 相続人の順位 〇 代襲相続があるかどうか 〇 相続分 〇 遺留分 これらについて、日本の民法に従って決まります。 日本と中国とでは相続人の順位が異なります。