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外国人材と社会保険

新在留資格「特定技能」に向けて動き出していますが、 外国人労働者を受け入れるための素地を作っておくことが最も必要になります。 7月の閣僚会議では、外国人材の受入れと共生のための対応策として 次の様な方向性が示されています。

■社会保険の加入 在留外国人の医療保険の不適切な利用があるとメディアでも話題に なりましたが、適正化に向けた取り組みがなされています。 健康保険においては、扶養家族として認定をうけるためには 公的証明書などの提出が必要となります。 また、国民健康保険では在留資格の偽りがあった場合は、 在留資格の取消や医療費の返還請求を行うことができる体制もでき、 医療保険に関するチェックは厳しくなっていきそうです。

■ 外国人の教育の機会 日本人が学校に行かなければ 役所から学校へ行かせるように親に連絡がいきます。

しかし、外国人の子供については自治体によって対応が異なるようです。

憲法26条では就学義務が規定されていますが、 この義務は国民に限られています。

外国人も就学を希望する場合は、日本人と同一の教育を受ける 機会を保障するとされていますが、 基本的には親が希望しなければ強制はされません。

一方、外国人に対するサポートが手厚い自治体では きちんと就学を促したり、 日本語教育体制を整えたり、 外国語で授業を補助する相談員を配置する自治体もあるようです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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