中国と年金二重加入解消へ
5月9日に、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との協定」 (日・中社会保障協定)の署名が行われました。
協定が適用されるのは 日本側:国民年金と厚生年金保険(基金は除く) 中国側:被用者基本老齢保険に関する法令
健康保険は対象外となるようです。
この協定によって、今まで両方の年金制度に加入して保険料を収めなければならなかったものが、一方のみへの加入で済むようなります。 いわゆる二重加入問題が解消。社会保険料を二重に支払うのは、企業にとっても大きな負担となりますが、ようやく解消されることとなります。
対象となるのは、派遣期間の予定が5年以内の方。 5年を超える場合は、延長の手続が必要となりますが、もともと5年以上の予定であれば適用されません。
また、日本でお勤めされる中国人の配偶者と子どもについて、日本でお勤めされるご本人が中国の法令のみを適用する場合、やはり日本の年金制度に加入する必要はありません。
この協定の効力が発生するのは、国内法上の手続きが完成したという通知の外交文書が交換された後、公文が交換された月の後、4か月目の月の初日とのこと。 もう少し先のこととなりそうです。
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中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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