専門学校卒業生と就労ビザ大学を卒業していなくても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。1. 従事しようとする業務に関する技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了 2. 10年以上の実務経験がある