外国人雇用状況の届出を怠ると・・・
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人を雇用したら届出が必要。 短期のアルバイトや留学生アルバイトも対象です。 短期の場合は、雇入日と離職日の両方を記入して、 まとめて届出てもOK。
情報管理のためのオンライン化
外国人雇用状況の届出に在留カード番号が加わり、 2020年度中には厚労省と法務省の情報連携がオンライン化されるようです。 さらに、今後は受入機関単位で情報管理を行うシステムも構築されるとのこと。 電子申請もその一環なのでしょう。