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京都でゲストハウスをオープンするにあたって

ゲストハウスを始めるには、旅館業の許可が必要です。

無事に許可がおりたとしても、許可がおりた内容とは違うことをした場合などは、 最悪の場合、許可が取り消される恐れがあります。

運営にあたっては、関連する法令をしっかりと守りましょう。

 

京都市では、特に以下のことについて注意が促されます。

1.外部から見やすい場所に、標識を掲げる。 標識には次の事項が必要です。  ・営業者の氏名  ・施設の名称  ・営業の種別(「簡易宿所」等)

2.宿泊者名簿を備え付ける

3.玄関帳場などで、顔を会わせて本人確認と人数確認を行う。

4.周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項と、施設の使用方法を説明する。  日本語が分からないお客様に対しては、外国語等できちんと分かるように説明する。

5.泊める場所は客室のみ。  リビングなどの共有スペースや、申請をしていない部屋などにお客さまを泊めない。

6.定員を超えて泊めない。

7.ホームページなどの施設の案内の客室数・定員は、申請した数の範囲内にする。  勝手に増やしてはいけません。

8.ゲストハウス内と周辺は、キレイにしておく。

9.周辺住民などから苦情や問い合わせがあった場合、また緊急の事態が発生した場合にそなえて、適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。

10.避難通路に物を置かない。

11.地域の生活環境との調和の確保に努める。

民泊も同様ですが、京都市では特に地域の生活環境との調和が重要視されているようです。事前にきっちりと説明を行うことから始まり、協定書を作成したり、ここで挫折されるオーナー様もいらっしゃいます。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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