宿泊者名簿
ゲストハウスをオープンする際は、かならず宿泊者名簿を備えなければなりません。 そして、ゲストを泊める際には、帳場で面接を行い、宿泊者名簿の記載を行う必要があります。
宿泊者名簿の記載事項 ・ゲストの氏名 ・住所 ・職業 ・到着年月日 ・出発年月日 ・年齢 ・性別
更に、日本国内に住所がない外国人ゲストの場合は次の事項も必要です。 ・国籍 ・パスポート番号
そして、パスポートのコピーを保存する必要があります。 宿泊者名簿とパスポートの写しは、3年間以上保存しなければなりません。
宿泊者名簿は、感染症が発生した時に経路を特定して被害拡大を防止するため、 そして、今後国際的なイベントが行われて益々多くの外国人旅行客が見込まれる中で、 テロなどの対策のために、正確な記載が求められています。
ちなみに、宿泊者名簿の備付や記載に違反した場合は5000円以下の罰金に処せられます。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou