いよいよ観光客も! 外国人の新規入国制限の見直し
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先週の一押し更新情報! 一番大きかったのはこちらでしょう。 いよいよ、短期滞在にも門戸が開かれました。
令和4年6月10日更新情報
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る
上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」 原則として、外国人は「特段の事情」がない限り、
上陸拒否になっていました。 この「特段の事情」に 「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」
が加えられました。
「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」
次の「1」「2」「3」を満たした人です。 1. ①、②または③の新規入国を申請する外国人 ①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 ②観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る) ③長期間の滞在の新規入国 2.日本国内にいる受け入れ責任者が、ERFSで所定の申請を完了すること 3.査証の発給を受けること
「特段の事情」
ちなみに、他の「特段の事情」があるとして
入国・再入国を許可されているのは ①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国 ②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国 ③「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者 ④親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者 ⑤入国目的に公益性があると認められるとき (※例えば、ワクチン開発の技術者 等) ⑥その他人道上の配慮の必要性がある場合
在留資格認定証明書の有効期間
そして、在留資格認定証明書の有効期間にかかる扱いについては、 令和4年3月1日から変わっていません。 おそらく、これが最終になるかと思われます 令和4年1月31日までに発行分→7月31日までに入国しなければ無効 令和4年2月1日~7月31日までに発行→6か月間有効 令和4年8月1日以降に発行→原則通り3か月間 いよいよ本格的に動き出しています。
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大西 祐子
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