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解雇だけでない特定技能外国人の「受入れ困難の届出」を行うのはどんな時?

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。




特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、

「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に

「受入れ困難の届出」を行わなければなりません


受入れ困難の事由発生日とは

  • 経営上の都合により解雇の予告をしたとき

  • 特定技能所属機関が法令違反など、で基準を満たさなくなったとき

  • 法人の解散の意思決定がなされたとき

  • 重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき

  • 自己都合退職の申し出があったとき

  • 「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用する場合を含む)

  • 特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき

  • 特定技能外国人が行方不明となったとき

  • 個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき

などがあります。 解雇だけでなく、

自己都合退職の場合や、

日本人の配偶者等になって、

引き続き雇い続けるけど「特定技能」ではなくなるときも、

届出が必要です。 忘れがちですね。 ちなみに、雇用契約が終了したり、

新たな特定技能雇用契約を締結したときは、

「契約変更の届出」が必要です 「帰国困難」の終焉が決まってから、

特定技能に変更して残してあげたい、

というお問い合わせが増えています。 試験の日程の関係で、

難しい人がいたりいなかったり コロナで人生設計が大きく変わった方は少なくないでしょう。 かくいう私も・・・

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最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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