解雇だけでない特定技能外国人の「受入れ困難の届出」を行うのはどんな時?
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特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、
「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に
「受入れ困難の届出」を行わなければなりません
受入れ困難の事由発生日とは
経営上の都合により解雇の予告をしたとき
特定技能所属機関が法令違反など、で基準を満たさなくなったとき
法人の解散の意思決定がなされたとき
重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき
自己都合退職の申し出があったとき
「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用する場合を含む)
特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき
特定技能外国人が行方不明となったとき
個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき
などがあります。 解雇だけでなく、
自己都合退職の場合や、
日本人の配偶者等になって、
引き続き雇い続けるけど「特定技能」ではなくなるときも、
届出が必要です。 忘れがちですね。 ちなみに、雇用契約が終了したり、
新たな特定技能雇用契約を締結したときは、
「契約変更の届出」が必要です 「帰国困難」の終焉が決まってから、
特定技能に変更して残してあげたい、
というお問い合わせが増えています。 試験の日程の関係で、
難しい人がいたりいなかったり コロナで人生設計が大きく変わった方は少なくないでしょう。 かくいう私も・・・
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