建設業で特定技能外国人を雇うときの落とし穴
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
人手不足で多少お金を払っても、人を雇いたいという建設業者さん。 外国人雇用に興味があるけれど、良く分からない 特定技能であれば、監理団体への手数料が不要になるので雇いたい 技能実習生をそのまま特定技能にして雇いたい というお問い合わせをいただきます。 が、手続きの複雑さ、費用の煩雑さ等で断念する会社さんも多くあります。
落とし穴①
建設業許可を持っていなければなりません そもそもの前提として、建設業許可が必要です。 そのうえで、CCUSの登録も必要です。
落とし穴②
月給制でなければいけません。 天候の都合により、安定的に仕事がないといえ、 働いた日数の支払いではなく、毎月安定的に一定額を支払う必要がある ということで、月給制にしなければいけません。
そのうえで、昇給もしなければいけません。
落とし穴③
最低賃金ではダメです。 同レベルの日本人と比べて、同等以上の賃金を支払う必要があります。 そして、地域別最低賃金の1.1倍未満の額であっても認められません。
また、昇給額も月1,000円未満であっても認められません。
さらに、JACに加入して、会費を支払う必要もあり。 一筋縄ではいきませんが、外国人雇用、ビザに関してご不明な点がありましたらお問い合わせくださいませ
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。 如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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