top of page

特定技能 雇用状況に関する届出記載方法

特定技能外国人を雇っている会社は、定期的に届出を行う必要があります。



雇用状況に関する届出について、ご紹介いたします。




以下の事項を、

a) 特定技能1号

(b) 特定技能2号

(c) (a)と同一の業務に従事する日本人従業員

(d)(a)と同一の業務に従事する外国人従業員

(e) (b)と同一の業務に従事する日本人従業員

(f) (b)と同一の業務に従事する外国人従業員

(g)(c)ないし(f)以外の従業員(日本人+外国人)

それぞれの人数を記載します


①在籍者数

 届出期間末日の従業員の人数を記載します。


②新規雇用者数

 届出期間中に新規雇用した人数を記載します。


③自発的離職者数

 届出期間中に自己都合退職した人数を記載します。


④非自発的離職者数

 届出期間中に解雇等会社都合で退職した人数を記載します。


⑤行方不明者数

 特定技能所属機関の責めに帰すべき事由かどうか、理由は問いません。


ちなみに、以下の場合は、ご注意ください。

※非自発的離職者を発生させている場合

 労働者名簿の写しを添付します


※行方不明者を発生させている場

 その都度「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」の届出を行ってください。


特定技能の申請が分からない、届出が分からない、などご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page