特定技能 雇用状況に関する届出記載方法
- 行政書士大西祐子
- 2022年3月31日
- 読了時間: 2分
特定技能外国人を雇っている会社は、定期的に届出を行う必要があります。
雇用状況に関する届出について、ご紹介いたします。

以下の事項を、
a) 特定技能1号
(b) 特定技能2号
(c) (a)と同一の業務に従事する日本人従業員
(d)(a)と同一の業務に従事する外国人従業員
(e) (b)と同一の業務に従事する日本人従業員
(f) (b)と同一の業務に従事する外国人従業員
(g)(c)ないし(f)以外の従業員(日本人+外国人)
それぞれの人数を記載します
①在籍者数
届出期間末日の従業員の人数を記載します。
②新規雇用者数
届出期間中に新規雇用した人数を記載します。
③自発的離職者数
届出期間中に自己都合退職した人数を記載します。
④非自発的離職者数
届出期間中に解雇等会社都合で退職した人数を記載します。
⑤行方不明者数
特定技能所属機関の責めに帰すべき事由かどうか、理由は問いません。
ちなみに、以下の場合は、ご注意ください。
※非自発的離職者を発生させている場合
労働者名簿の写しを添付します
※行方不明者を発生させている場
その都度「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」の届出を行ってください。
特定技能の申請が分からない、届出が分からない、などご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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