【在留資格オンライン申請】利用者ごとに申請が可能な手続き
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留資格のオンライン申請では、以下の手続きができます。 しかし、利用者ごとに申請が可能な手続きが異なるため、注意が必要です。
①在留資格認定証明書交付申請 ②在留資格変更許可申請 ③在留期間更新許可申請 ④在留資格取得許可申請 ⑤就労資格証明書交付申請 ⑥②~④と同時に行う再入国許可申請 ⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請
目次
外国人本人、法定代理人、弁護士、行政書士
親族(配偶者、子、父、母)
外国人本人、法定代理人、弁護士、行政書士
外国人本人、法定代理人、弁護士、行政書士はすべての手続きが行えます。 ただし、外国人本人が以下の申請を行う場合は、注意が必要です ①在留資格認定証明書交付申請 ④在留資格取得許可申請
親族(配偶者、子、父、母)
次の申請はできません ⑤就労資格証明書交付申請 ⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請
①在留資格認定証明書交付申請 次の在留資格の場合、申請者である親族が日本に居住している場合のみ申請できます。 ・留学 ・家族滞在 ・特定活動 告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族) 告示18号(EPAインドネシア看護師候補者の家族) 告示19号(EPAインドネシア介護福祉士候補者の家族) 告示23号(EPAフィリピン看護師候補者の家族) 告示24号(EPAフィリピン介護福祉士候補者の家族) 告示30号(EPAベトナム看護師候補者の家族) 告示31号(EPA看護師・介護福祉士の家族) 告示33号(高度専門職就労配偶者) 告示34号(高度専門職の家族) 告示38号(高度人材の配偶者又は子) 告示39号(特定研究活動の家族) 告示47号(本邦大学卒業者の家族)
本人が16歳未満の場合と、病気などで自ら申請できない場合に限り、申請できる手続き
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
オンライン申請したいけれど分からない
という方、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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