top of page

【最新情報】外国人の新規入国制限の見直しについて

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

昨日、新たな情報が出ています。





令和4年3月1日午前0じから、外国人の新規入国制限が変更になります。

基づくものは

水際対策強化に係る新たな措置(27)の4

現在、新規入国は原則としてすべての国・地域からの新規入国を一時停止されています。


入国できるのは、「特段の事情」がある場合のみ。

この「特段の事情」について、あらたな情報があります。

(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、新規入国が認められます。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 (2)長期間の滞在の新規入国


条件は

・日本国内に所在する受入責任者がいること ・入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了したこと


受入責任者とは?

入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことです


ちなみに、外国人新規入国オンライン申請のための​ログインID申請サイトは準備なっています。





 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page