【特定技能】留学生を雇うときは注意しましょう
こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
日本に在留する留学生等の外国人を、特定技能外国人として雇うこともあるでしょう。そんなときの注意事項についてです。
留学生が税金を支払っていなかったり、社会保険料を支払っていなければ、在留資格変更許可申請の審査に時間がかかります。
最悪の場合、許可がされないこととなります。
採用を予定している場合、これらの公的義務を履行しているかをあらかじめ確認しましょう。税金や社会保険料を払おうと手続を行っているものの、在留期限から2か月後までに支払うことができない、というやむを得ない事情がある場合もあるかもしれません。
この場合在留資格変更許可申請時に別途資料の提出が必要になります。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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