【改正情報】技能実習途中で特定技能に変更できるケース
こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
特定技能外国人受入れに関する運用要領が10月15日に改訂されていますのでご紹介します。
特定技能への在留資格の変更が認められない例として技能実習がありますが、これについて留意事項があります。
技能実習中の方は、原則として「特定技能」への在留資格変更は認められません。
しかし、途中で変更することについて「やむを得ない事情」がある場合には、まずは地方出入国在留管理局に相談してくださいとされています。
「やむを得ない事情」とは何なのか?
本人は技能実習2号修了後に特定技能1号へ変わりたいと希望していました。ところが、特定技能所属機関の経営が傾き、特定技能1号として採用できないとなってしまいました。本人は、仕方なく技能実習3号へ移行した。
この場合には「やむを得ない事情」となるようです。
では、技能実習生を受け入れている実習実施者や監理団体の都合で、技能実習を行わせることが難しくなったというケースはどうでしょうか?
この場合、監理団体等が責任をもって他の実習実施者や監理団体等と掛け合うなどして、技能実習生が実習を継続できるように円滑な転籍の支援を図ることが義務付けられています。
そのため「やむを得ない事情」とはなりません。
また、技能実習2号を良好に修了した技能実習生の進路については、技能実習生が最善の選択をできるように、監理団体や実習実施者が必要な情報を提供して技能実習生の意思を十分に尊重した対応を取りましょうとされています。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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