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【改正情報】特定技能へ変更できないケース

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。


特定技能外国人受入れに関する運用要領が10月15日に改訂されていますので、ご紹介します。



特定技能への在留資格変更は、他の在留資格への変更の場合と同様に、

・今後の働く内容

・今までの在留状況

・日本にいることが必要なのか

など総合的な状況で判断されます。

そして、認められないケースの具体例として次の4つが挙げられています。

①退学・除籍留学生  在籍状況が良くないとして退学、除籍された留学生です。  決められた課程を修了して卒業した方は含みません。  また、正当な理由があり、学校などに通っていないケースも除かれます。

②失踪した技能実習生  こちらも、正当な理由があれば除かれます。

③短期滞在の方

④活動計画に従って日本で活動する在留資格

④には次の2パターンがあります。

1.他の在留資格への変更が予定されていないもの この例として次の7つがあります。 (1)技能実習

(2)研修

(3)特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業) (1)~(3)は、計画の途中では変更できませんが、

計画を修了した場合は変更できます

(4)特定活動(特定伝統料理海外普及事業)

(5)特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)

(6)特定活動(インターンシップ)

(7)特定活動(サマージョブ)

今回、(7)「特定活動(サマージョブ)」が追加になっています。

2.活動計画の活動が終わった後、特定の在留資格への変更や期間更新が予定されているもの

これの例としては、次の2つがあります。

(1)特定活動(外国人起業活動促進事業)

(2)経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)


最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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