【改正情報】特定技能へ変更できないケース
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
特定技能外国人受入れに関する運用要領が10月15日に改訂されていますので、ご紹介します。

特定技能への在留資格変更は、他の在留資格への変更の場合と同様に、
・今後の働く内容
・今までの在留状況
・日本にいることが必要なのか
など総合的な状況で判断されます。
そして、認められないケースの具体例として次の4つが挙げられています。
①退学・除籍留学生 在籍状況が良くないとして退学、除籍された留学生です。 決められた課程を修了して卒業した方は含みません。 また、正当な理由があり、学校などに通っていないケースも除かれます。
②失踪した技能実習生 こちらも、正当な理由があれば除かれます。
③短期滞在の方
④活動計画に従って日本で活動する在留資格
④には次の2パターンがあります。
1.他の在留資格への変更が予定されていないもの この例として次の7つがあります。 (1)技能実習
(2)研修
(3)特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業) (1)~(3)は、計画の途中では変更できませんが、
計画を修了した場合は変更できます
(4)特定活動(特定伝統料理海外普及事業)
(5)特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)
(6)特定活動(インターンシップ)
(7)特定活動(サマージョブ)
今回、(7)「特定活動(サマージョブ)」が追加になっています。
2.活動計画の活動が終わった後、特定の在留資格への変更や期間更新が予定されているもの
これの例としては、次の2つがあります。
(1)特定活動(外国人起業活動促進事業)
(2)経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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