【2021年2月Vir】いま日本に入れるのは?
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。
またまた外務省から新たな水際対策の案内が出ています。
現在の水際対策として、どのような状態になっているのかまとめてみました。
〇外国人の新規入国
全ての国・地域からの新規入国は緊急事態宣言中停止されます。 よほどの理由がない限り、新規入国ができません。
R2.12.26にR3年1月末までが、 R3.1.13に「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」に延長
〇短期出張の特例
日本人、在留資格をお持ちの外国人は短期であれば14日間の待機が不要となっていましたが、この措置も停止しています。 全員、日本に入国後14日間は出歩けません。
R2.12.26にR3年1月末までが、 R3.1.13に「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」に延長
〇誓約書
全ての入国者について、当分の間、 ・入国時に14日間の公共交通機関は使えません ・14日間自宅等で待機 ・位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約
さらに、誓約に違反した場合は、 ①罰金もあり ②日本人は氏名が公表されることもある ③外国人は氏名等が公表され、在留資格取消や退去強制になることもある
そして、誓約書を出さない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機しなければいけません。
〇変異株が発見された地域からの新規入国
当分の間、よほどの事情がない限り、
外国人の方が新規で日本に来ることができません。
〇変異株が発見された地域からの短期出張の特例
当分の間、特例が停止され、全員14日間の待機が必要となります。
〇変異株が発見された地域からの入国時の検疫
全ての人は、当分の間
出国前72時間以内の検査証明が必要
入国時に検査される
検疫所長の指定場所で待機が必要。
入国後3日目に改めて検査され、陰性になった場合は自宅等で待機(入国から14日間)
検査証明書が提出できない日本人は、
帰国後3日目と6日目に検査され、
ともに陰性であれば自宅等で待機(入国からトータル14日間)
ちなみに、「変異株が発見された」として当分の間規制が厳しくなるのは、以下の国々です。
「当分の間」っていつまでなのでしょうね。。。 R2.12.30~ アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー R2.12.31~ カナダ(オンタリオ州) R3.1.1~ スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン R3.1.3~ アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州) R3.1.4~ アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ R3.1.5~ アメリカ合衆国(フロリダ州) R3.1.9~ アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド R3.1.10~ アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク R3.1.12~ アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州) R3.1.13~ カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア R3.1.15~ アメリカ合衆国(ミネソタ州) R3.1.17~ アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル R3.1.23~ ガーナ R3.1.24 アメリカ合衆国(ユタ州)、オーストリア、チェコ、ハンガリー R3.1.25 中華人民共和国(北京市) R3.1.30 アメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ、ベトナム R3.1.31 ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン R3.2.2 エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク R3.2.5 アメリカ合衆国(オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州)、カナダ(アルバータ州)、ブルガリア 更に詳しく知りたい方は
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大西 祐子
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