特定技能は5年まで
- 行政書士大西祐子
- 2021年2月1日
- 読了時間: 2分
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。
コロナウイルス感染症に関して、入管法関連では様々な特例が出ています。
短期滞在ですら働ける状況。
特別に認められる場合にもらえる在留資格「特定活動」も増えています。
緊急事態宣言が延長される現在、どうなっていくのか気になるところではありますが。

そんな中、「特定技能1号」に関する省令改正について、パブリックコメントが出ています。
〇現状
「特定技能1号」への在留資格変更を予定し、かつ技能実習先と同じところで同じ業務で働く技能実習生は「特定活動」の在留資格がもらえています。
〇改正
帰国できない状況が続き、しかも実習先が不況で働き手が不要になるケースも出てきたという現状を踏まえて、対象者を技能実習生だけでなく、さらに技能実習先以外でも「特定活動」の在留資格がもらえる予定になっています。
〇上限
「特定技能1号」として日本にいられる期間は、5年間。
の5年間ですが、特例の「特定技能1号」になるための「特定活動」の期間も含まれることになります。
実際に「特定技能1号」としての在留資格だけでなく、「特定技能1号」になるための期間も含めて5年間が上限です。 5年後にどのようになっているのか、もはや誰にも分からない状況ですが、特例についてもっと知りたいという方がいましたら
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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