入国時に何を誓約するのか
- 行政書士大西祐子
- 2021年1月18日
- 読了時間: 3分
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1月14日から新たに入国するさい、誓約書が必須となっています。
では、どのような内容なのでしょうか?

ちなみに、印鑑は不要です。
1. 検査証明書について
入国時に、提出する出国前検査証明は、
①現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受けた
②現地医療機関から「陰性」の証明を受けたものである
③内容に不実の記載がない
2. 健康フォローアップについて
①入国時に、携行するスマートフォンにLINEアプリをインストールした
②入国後 14 日間毎日、アプリを活用して管轄の保健所に健康状態の報告を行う
③やむを得ずLINEアプリを活用した健康状態の報告ができない場合は、保健所等による健康状態のフォローアップに 14 日間毎日応じる
④保健所から指定されたフォローアップの方法がある場合には、その方法に従う
⑤LINEアプリをインストールするスマートフォンの電話番号記載
3接触確認アプリについて
①入国時に、携行するスマートフォンに厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入した
②入国後14 日間、同アプリの機能を利用する
4地図アプリについて
① 入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始する
②入国後 14 日間、位置情報を保存する
③保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じる
5.公共交通機関について
入国後 14 日間、公共交通機関を使用しない
公共交通機関とは:不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機等
6.待機について
①入国後 14 日間、自宅又は宿泊場所で待機する
②不特定の者との接触を行わない
7.症状が出た場合
①入国後 14 日以内に有症状となった場合、速やかに管轄の「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡する
②滞在していた地域を伝え、指定された医療機関で受診する
③保健所等における指示があった場合にはそれに従う
8.陽性になった場合
① 入国後 14 日以内に陽性となった場合、調査に協力する スマートフォン等に保存した入国後の位置情報を速やかに管轄保健所に提示するなど
②療養場所の指定を含めて保健所等における指示があった場合には、それに従う。
9下記の感染防止に努める
①マスク着用
②手指消毒の徹底
③「3密」を避ける そして、誓約に違反した場合
関係当局により氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、外国人の場合は出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることを理解し、承諾します。
という誓約書を書かされます。 2021年1月14日更新バージョンです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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