1月13日の入国・どうなっているのか
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
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1月13日に新たな水際対策が公開されました。
その後も、続々と検疫強化の対象の国・地域が追加されています。
1月13日の変更点としては次の3つ。 1.検疫の強化 2.ビジネストラック・レジデンストラック停止 3.誓約書の提出
1.検疫強化の対象となる国・地域
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html 変異ウイルスの感染者が確認された国・地域です。 最新情報はチェックしておきましょう。 これらの国に関しては、入国時に次の対策が必要です。 ①全て出国前72時間以内の検査証明書が必要 ②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で待機。 ②-2 入国後3日目に改めて検査 ②-3 陰性の場合、入国後14日間自宅等で待機 →接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録について誓約
1月17日現在での対象国・地域は次の通りです。 R2.12.30~ アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー R2.12.31~ カナダ(オンタリオ州) R3.1.1~ スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン R3.1.3~ アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州) R3.1.4~ アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ R3.1.5~ アメリカ合衆国(フロリダ州) R3.1.9~ アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド R3.1.10~ アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク R3.1.12~ アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州) R3.1.13~ カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア R3.1.15~ アメリカ合衆国(ミネソタ州) R3.1.17~ アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル
2.ビジネストラック・レジデンストラック停止
緊急事態宣言が解除されるまで停止されます。 ①例外的に認められていた以下の国からの新規入国もストップします。 タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、 中国 ②ビジネスで帰国する日本人等も14日間待機は必須となります。 シンガポール、韓国、ベトナム、中国からのビジネストラックが停止になっています。 海外からの帰国者は、全員14日間待機です。
3.誓約書の提出
全ての人は ①入国時から14日間は公共交通機関は使えません。
②14日間の自宅又は宿泊施設での待機が必要になります。
③以下の事項について誓約書が求められます。 (1)位置情報の保存 (2)保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について (2)別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項
③-2誓約に違反した場合には、以下の通りになります。 (1)検疫法条の停留の対象になりえる。 (2)日本人:氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る。 (3)在留資格保持者: ①氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る ②在留資格取消手続・退去強制手続の対象となり得る
③-3誓約書を提出しない場合 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機 誓約書内容はこちらです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf ちなみに、停留の処分になり、処分中に逃げた場合は 1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰付きです。
どこまで徹底されるか分かりませんが、当分は新規入国がなくなり厳しい状況が続きそうです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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