コロナ特例~外国人建設・造船就労者
- 行政書士大西祐子
- 2021年1月13日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
お役に立てる情報を中心に発信しています。
コロナウイルス感染症の影響で、
外国人の入国が難しくなっていますが、
在留資格について特例が設けられています。

「特定活動(外国人建設就労者)」で日本に在留しており、
一時帰国したところ新型コロナウイルス感染症の影響によって、
在留期限までに再入国ができなかった。 再入国ができれば、あと1年日本で働くことができた場合の申請はどうなるのでしょうか。 改めて在留資格認定証明書交付申請を行いますが、その際の必要書類は
申請書
理由書
従前の在留カードのコピー
のみです。 国土交通省からの書類等は必要ありません。 ただし、各機関毎の同時受入れ人数枠を超えることはできませんので気を付けましょう。
また、外国人建設・造船就労者の受入れ期間や人数等の変更について、
適正監理計画に変更が生じることとなります。 こちらについては、必ず国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 この特例措置で適正監理計画の変更申請を行う場合には、
次の書類を国土交通省に提出します。
出入国在留管理庁に提出した申立書の写し
理由書の写し
在留資格認定証明書の写し
また、外国人建設・造船受入事業では制度上、
一度退職(解雇)した外国人を再雇用することは認められておりませんので、
ご注意ください。 なお、コロナウイルス感染症の影響で再入国できなかった期間について、
申立書を提出することで、
外国人建設・造船就労者として従事でいる期間に含めない扱いがなされます。 いずれにしても、令和5年3月31日で一律に終了です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職
◆ 会社設立&「経営・管理」 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
行政書士事務所アシスト
大西 祐子
https://office-you.wixsite.com/officeyou
Comments