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日本で働く看護師と製造業従業員

前回、特定活動の告示についてご紹介しましたが、

最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。

最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。

○外国人医師・外国人看護師 厚生労働省

2015年~

国家戦略特区内の特定の医療機関において、

従来、自国民のみの診療に限定されていた

二国間協定に基づく外国人医師・看護師について、

全ての外国人患者を診療することが可能になりました。

国家戦略特区:東京都

現在4つの医療機関のみとなっています。 ○製造業外国従業員 経済産業省

2016年~

製造事業者が、外国にある事業所の職員へ特定の専門技術の移転等を実施するため、

計画を作成して経済産業大臣の認定を受け実施。

日本での就業(転勤)期間は最大1年間 外国にある事業所で1年以上勤務している必要があります。

家族の帯同は認められません。

帰国後1年以内の解雇が禁止される等の要件があります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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