労働者死傷病報告が変わります労働災害等によって労働者が死亡または休業した場合、事業者は、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。 以前の様式には、国籍や在留資格の記入欄がありませんでしたが、2019年1月8日以降の届出に関しては、被災者が外国人である場合には、国籍・地域と在留資格の記載が必要になりました