外国人労働者受け入れと雇用管理
日本労働組合連合会が、外国人を受け入れるにあたっての、適切な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保について意見を出しています。
内容は以下のとおり
・ 外国人労働者は、言葉や文化の問題もあり、若者や高齢者以上に特別な雇用管理が必要な労働者として、外国人労働者の雇用管理に関する法律を整備するべき。
・ 法律の検討においては、労働政策審議会に検討の場を設け、現行の外国人指針の法律への格上げや、受入れ事業主の責務や違反した場合の罰則の整備などを盛り込むべき。
・ 外国人労働者が労働基準法令違反等について申告できるよう労働基準監督署においても多言語対応を行うべき。
・ 技能実習制度も含め、日本人との同等報酬確保の実効性を担保するため、入国管理の審査にあたっては、「同等報酬」を確認できる客観的な基準を政府において示すべき。
・ 新たな受入れ制度を検討するのであれば、労働関係法令に違反した事業主は受入れを禁止するなどの措置が必要。
・ 外国人労働者は日本の労働慣行の知識が乏しく、労働条件等に関わる問題が生じやすいとの認識に立つならば、外国人労働者に対して労働組合法を含めた労働関係法令や雇用慣行等のワークルール教育を外国人労働者にも徹底すべき。その際には、権利の内容とともに、それを実現する手段についても周知するべき。
・ 労働基準法第 24 条の賃金支払いの原則に従い、通貨にて全額を支払うべき。銀行口座以外への賃金支払いについては、労働者への確実な賃金の支払いという観点から、認めるべきではない。
○雇用の安定 ・ 相談支援については、母国語によるワンストップの相談・支援体制を構築するとともに、相談方法については、電話やメールのみならず、SNS等での相談についても検討するべき。
若年者や高齢者、女性を雇用した場合の助成金等、「特別な雇用管理が必要な労働者」については、優遇措置のようなものがあります。今は人手不足で外国人労働者を雇い入れたいという要望が強くても、いったん不景気になり、調整が必要になった場合はどうなのでしょう? 外国人労働者雇用助成金なんていうものができないことを願っています。
就職「超」氷河期に就職活動をしていたため、人手不足といわれても、あまりピンとこないところもありますが、世の中の流れがそのように動いている以上、受け入れざるを得ないのかなとも思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou