外国人労働者の雇用管理改善
厚生労働省から「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が出されています。
指針の主な内容は・・・
○募集時
国籍で差別せず、公平な採用選考を。
募集に当たっては、以下の事項を書面またはメールで明示する必要があります。
・従事すべき業務内容・賃金 ・労働時間 ・就業場所 ・労働契約期間 ・労働・社会保険関係法令の適用に関する事項
外国人の方が、日本国外に住んでいる場合は、事業主による渡航費用の負担、住居の確保などの募集条件の詳細についても、明確にしておく必要があります。
★国外にお住いの外国人労働者のあっせんを受けることができるのは、許可または届出のある職業紹介事業所からのみです。 当然ながら、職業安定法や労働者派遣法に違反する者からあっせんを受けてはいけません。
○ 採用時 在留資格上、従事することが認められる者であることを必ず確認しましょう。 就労を認められていない方や、在留資格で認められた範囲以外の仕事に就かせることは違法となります。
新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として対象から除外しないようにしましょう。 企業の活性化・国際化のためにも、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的です。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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