違法民泊の取り締まり
厚生労働省が、無許可で行っている旅館業者の取り締まりについて、都道府県等の衛生主管部長に対して通知を出しています。
6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、あわせて旅館業法も改正されます。
無許可で営業を行う違法民泊に対して、都道府県知事などが報告徴収、立ち入り検査、緊急命令ができる権限が強化されます。 また、無許可営業者の罰金の上限が100万円に(現行3万円) その他旅館業法に違反した者への罰金の上限が50万円(現行2万円) に引き上げられます。
通知の内容は
1. 無許可営業者に対する報告徴収、立入検査、緊急命令の権限を十分に活用して、取り締まりをするように
2. 改正前でも罰金の上限額引き上げ内容について無許可営業者に徹底し、速やかに無許可営業を改善するように指導。改正法施行後に権限を活用できるように準備をすること。
3. 指導に従わない悪質な無許可営業者に対しては、警察とも連携
4. 警察へ協力を要請する際に、法解釈上の疑問点があれば厚生労働省に相談。
6月15日から、権限が強化されることを受けて、速やかに権限を行使できるように、今のうちから備えておきましょう、ということですね。 民泊をめぐる事件もあり、警察も巻き込んで違法民泊対策に乗り出すようです。
通知の詳細は、厚生労働省のHPより
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