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旅行業務取扱管理者定期研修

旅行業法の改正によって、平成30年1月4日から、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとに定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けられています。

 

そして、この研修を受講していなければ、旅行業の登録更新ができません。 登録更新を行う際は、更新の2か月前までに研修を受講して、修了書の写しを提出する必要があるのです。

研修の目的は、旅行業務取扱管理者が、制度改正などの旅行業法や関連法令、旅行管理などに関する最新の知識を身に付けて、能力の向上を図ること。

一般社団法人日本旅行業協会と、 一般社団法人全国旅行業協会が実施してています。

研修の詳しい案内は、協会のHPに出始めています。

ただし、平成30年1月から始まった制度ということで、一気に受講者が集中すると困るため、直近1年以内に旅行業の登録更新が到来する旅行業者で選任されている旅行業務取扱管理者が優先されることになります。

また、平成32年3月までの猶予措置として、定期研修の受講ができない場合は、研修を受講させる旨の誓約書の提出で更新が可能となっています。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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