旅行業務取扱管理者定期研修旅行業法の改正によって、平成30年1月4日から、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとに定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けられています。 そして、この研修を受講していなければ、旅行業の登録更新ができません。