在留期間の更新
在留期間が切れるギリギリになって在留期間の更新の申請や変更の申請をした場合、期間までに処分が終わらないこともあります。 この場合、いつまで日本にいることができるのでしょうか?
在留期間更新の在留審査処理期間
2017年度より、在留資格の平均審査処理期間が公表されています。 3か月ごとの平均で、2018年7月~9月分の平均までが出ています。 本日は、在留期間更新の処理期間です。 高度専門職については、在留期間が1号が5年、2号は無期限なので更新は今のところありません。
在留カード確認のポイント
不法就労を防止するためには、在留カードの確認が必要です。 では、どこを確認すれば良いのでしょうか? 1.在留期間 期限が切れていないかどうか確認しましょう。切れていたら不法在留です。 在留カードの番号が失効していないかは、入国管理局のホームページで確認することができます。
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。 ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。
みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。みなし再入国許可で出国する場合は、出国時の再入国EDカードにみなし再入国許可によ
再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。出国する前に申請を行い、 1回限りの場合は3,000円 複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。