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フィリピンとの社会保障協定

2015年に署名され、2016年に国会を通ったフィリピンとの社会保障協定について、 協定発効に向けて、フィリピン協定を実施するためのパブリックコメントが出ています。

 

社会保障協定とは 海外赴任される日本人や、日本で働く外国人の方が増えていますが、 海外にいる間、  ● 公的年金の保険料を二重負担しなければならない、  ● 年金受給資格を満たす年数が足りなくなる、 という問題があります。

これらの問題を解決するため、相手側の国と適用法令を調整し、年金受給資格期間の通算を行うのが社会保障協定。

改正概要

国民年金関係

1.昭和17年6月以降の相手国期間を通算の対象とする 2.老齢基礎年金の振替加算等のうち、障害給付の受給権者の配偶者に支給する額について

厚生年金保険 1.厚生年金保険に特例的に加入できる者について、フィリピン協定を追加。 2.障害手当金の支給要件を満たさない場合、フィリピンでの期間も考慮。 3.障害手当金等の額について。

フィリピン協定効力発生の日に施行となるようです。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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