民泊の消防設備
民泊新法が6月15日に施行され、3月15日から事前届け出が開始されますが、これに伴い消防法施行規則等が一部改正になるようです。 消防庁からパブリックコメントが募集されています。
マンション等の一部がゲストハウス等になることで、マンション全部が防火対象物として消防用設備を設置しなければならないという状態を防ぐための改正がメインのようです。
1.スプリンクラー設備の設置基準見直し 現行: 11階建て以上のマンション等の一室がゲストハウス等になることで、10階以下の階の部分にもスプリンクラー設備の設置が義務付けられる 改正: 建物の構造上の条件を満たした場合は、スプリンクラー設備の設置が免除される
2.誘導灯の設備基準の見直し 現行: マンション等の一室がゲストハウス等になることで、マンション全部にに誘導灯の設置が義務付けられる 改正: 建物の構造上の条件を満たした場合は、10階以下の階のうち、ゲストハウス等がない階は誘導灯の設置が免除
3.特定共同住宅等で必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置することができる施設 マンションの一室をゲストハウス等として利用する防火対象物が加えられる
4.特定小規模施設用自動火災報知設備を使用できる施設 500㎡未満のマンション等の一部をゲストハウス等に利用する防火対象物(ゲストハウス等の部分が300㎡未満のものに限る)が加えられる
5.非常警報設備の基準の見直し 一定の基準を満たす表示灯であれば設置できる(見やすいもの)
6.消防用設備等の工事・整備 消防設備士でなければ工事や整備ができないものを明確にするため、 特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、すべて感知器が無線によって火災信号灯を発信するもので、受信機を設置しないもののうち、中継器を用いるものが加えられる
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