雇用契約以外の就労ビザ「高度専門職1号イ・ロ」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を得るための要件として、「日本の機関との契約に基づいて行われる活動」というのがあります。ここで「契約」についてですが、雇用に限られません。 日本の機関との契約であれば、委任や委託、委嘱等でも在留資格の申請ができます。