フィリピンとの協力覚書
11月21日に、「日本国法務省・外務省・厚生労働省とフィリピン労働雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」が締結されました。
技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることで、技能実習制度を通じて日本からフィリピンへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。
覚書のポイント
■ 日本側
○ 技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う。
○ フィリピン側が認定した送出機関と、認定を取り消した送出機関を日本で公表。フィリピン側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。
○ 監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、その結果をフィリピン側に通知する。
■ フィリピン側
○ 覚書の認定基準に基づいて、送出機関の認定を適切に行う。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定する
・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行う
・保証金の徴収や違約金契約をしない
・技能実習生に対する人権侵害をしない
○ 送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する。
○ 日本側から不適切な送出機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。またその結果を日本側に通知する。
■ 共通
○ 技能実習制度の運用について、随時意見交換を行う。
覚書の日本語訳はこちらをご覧ください。
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