技能実習を行うための講習について
外国人技能実習法では、それぞれ選任しなければならない役目が決まっています。
技能実習を行わせる事業所→技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)
管理事業を行う事業者→指定外部役員 外部監査人(役員の管理業の監査)
監理責任者(管理事業の統括管理)
これらの者になるためには、大臣が定める講習を3年以内に受講して終了している必要があります。
しかし、講習の整備に時間がかかり、講習開始後も対象者が受講を終了するまでに時間がかかることから、平成32年3月31日までは、講習なしでも選任できる方向になるようです。
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