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外国人建設就労者受け入れ事業

復興事業と2020年の東京オリンピックに向けて、建設業では、外国人技能実習生の受入れを行ってきました。この受け入れ事業について、平成32年度に終了となっていますが、これを延長するパブコメ募集がなされています。

 

■ 経緯

1.平成32年度に終了すると、平成30年度以降に就労を開始した場合、在留期間が短くなり、関連工事が滞る恐れがある。

オリンピックの成功のために、引き続き就労が必要。

2.技能実習法が2017年11月1日に施行され、第3号技能実習生の受入れ(4=5年目の技能実習生)が可能になる。

■ 改正の概要

1. 平成32年度までの建設特定活動の従事者は、平成33年度以降も就労が可能。

従事期間は、従前通り2~3年。最長でも、平成35年3月31日まで。

2.第3号技能実習の期間後に、建設特定活動に従事することが可能。

第2号または第3号技能実習を修了した後に、建設特定活動を開始するまでに、1月以上、本国へ帰国しなければならない。

なお、第2号技能実習を修了した後、第3号技能実習を開始するまでに、1年以上帰国していない場合は、建設特定活動開始までに、1年以上、帰国しなければならない。

9月中旬に公布、技能実習法の施行に合わせて11月1日に施行予定です。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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