難民認定制度運用の見直し状況に関する検証
平成27年9月15日に「難民認定制度の運用の見直し」が公表されました。
難民認定制度の3本柱の一つ
「難民認定制度の濫用・誤用的な申請に対する適切な対応」について
専門家の検証結果が公表されています。
■ 難民認定制度3本柱について
(1)難民認定制度の濫用・誤用的な申請の迅速処理
(2)難民認定申請中の就労許可の在り方の適正化
(3)特に悪質な濫用事案に対する対応
■ 具体的内容
以下の事案に対して、迅速な処理を行う。
1.難民条約上の迫害理由に明らかに該当しない事情を主張する事案(B案件)
2.正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請事案(C案件)
そして、これらの申請を繰り返す者等に対して、就労制限または在留制限を行う。
この運用について、その適正性についての外部の専門家の検証が行われました。
■ 検証期間
平成27年9月から平成28年6月までに審査が終了した案件
■ 総評
合計250件から、任意に抽出された32件について検証されました。
明らかに不適切・不適法と判断できる案件は見当たらず、案件振り分けに係る要件についてもおおむね妥当とされています。
難民申請の傾向を踏まえて適正性と効率性を追求しつつ、不断の見直しを行っていくべきとのこと。
難民制度に関しては、明らかに制度を濫用していると問題になっているものから、本当に保護が必要なケースまでセンシティブな問題なので、難しいところでしょう。日本で平穏に暮らしているとあまり感じませんが、難民にしても、在留資格にしても一人の人の人生がかかっている非常に重いものだと実感します。
詳細は、法務省の資料をご覧ください。
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