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外国人を雇用するにあたって

労働条件を明らかにした書面として、厚生労働省から労働条件通知書のモデルが8か国語で示されています。

 

 外国人であっても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働保険法などの労働基準関係の法令が適用されます。

 そして、「外国人労働者の雇用管理の改善などに関して事業主が適切に対処するための指針」では、外国人労働者と労働契約を締結する際、外国人労働者が理解できるように、その内容を明らかにした書面を交付しなければならないとされています。

 この労働条件を明らかにした書面として、厚生労働省から労働条件通知書のモデルが8か国語で示されています

英語

中国語

韓国語

ポルトガル語

スペイン語

インドネシア語

ベトナム語

外国人労働者を雇用される方、ご参考にしてください。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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