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特定技能追加してほしい業種は



日本商工会議所が政府に要望を提出しています。


【各地商工会議所から追加希望がある分野例】

○林業

○建設業(とび作業、防水施行作業等)

○印刷業

〇ビルメンテナンス業

○製造業(金属製品、紙加工品、ゴム製品、飲食料品、自動車部品、繊維、陶磁器等)

○縫製業

○運輸業(トラック、タクシー、水運業)

○倉庫業

○卸売業(飲食料品、鮮魚)

○小売業(コンビニ、スーパー)

○廃棄物処理業


全国知事会 外国人材の受入れプロジェクトチーム会議の

「外国人材の受入れ・共生に向けた提言」 でも

特定技能の追加希望がある分野が挙げられています。


都道府県で追加希望がある分野としては、以下のものが挙げられています。

○酒類製造業

○印刷・同関連業

○化学工業

○プラスチック製品製造業

○ゴム製品製造業

○なめし革・同製品・毛皮製造業

○金属製品製造業(現在、特定産業分野に含まれるものを除く)

○輸送用機械器具製造業

○索道業

○倉庫業

○各種商品小売業

○旅行業


「特定技能」の在留資格を取るためには、まず試験に合格するか、

または技能実習3年以上を修了していなければなりません。

技能実習2号がある分野であれば比較的簡単かもしれませんが、

そうでなければ一から始めなければなりませんので、

宿泊業界のように、積極的に前もって試験まで作ってしまうような

団体がなければなかなか難しいかもしれません。


そのうち入れ替わり立ち替わり変化していく可能性もあります。

どこに向かうのか、気になるところです。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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