特定技能追加してほしい業種は
日本商工会議所が政府に要望を提出しています。
【各地商工会議所から追加希望がある分野例】
○林業
○建設業(とび作業、防水施行作業等)
○印刷業
〇ビルメンテナンス業
○製造業(金属製品、紙加工品、ゴム製品、飲食料品、自動車部品、繊維、陶磁器等)
○縫製業
○運輸業(トラック、タクシー、水運業)
○倉庫業
○卸売業(飲食料品、鮮魚)
○小売業(コンビニ、スーパー)
○廃棄物処理業
全国知事会 外国人材の受入れプロジェクトチーム会議の
「外国人材の受入れ・共生に向けた提言」 でも
特定技能の追加希望がある分野が挙げられています。
都道府県で追加希望がある分野としては、以下のものが挙げられています。
○酒類製造業
○印刷・同関連業
○化学工業
○プラスチック製品製造業
○ゴム製品製造業
○なめし革・同製品・毛皮製造業
○金属製品製造業(現在、特定産業分野に含まれるものを除く)
○輸送用機械器具製造業
○索道業
○倉庫業
○各種商品小売業
○旅行業
「特定技能」の在留資格を取るためには、まず試験に合格するか、
または技能実習3年以上を修了していなければなりません。
技能実習2号がある分野であれば比較的簡単かもしれませんが、
そうでなければ一から始めなければなりませんので、
宿泊業界のように、積極的に前もって試験まで作ってしまうような
団体がなければなかなか難しいかもしれません。
そのうち入れ替わり立ち替わり変化していく可能性もあります。
どこに向かうのか、気になるところです。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
お気軽にお問い合わせください。
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大西 祐子
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