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国外に扶養している親族がいらっしゃる方

平成27年度の税制改正により、

平成28年1月1日以降に支払いを受ける給与や公的年金等について、

国外に住んでいる親族に関して、

 ◆ 扶養控除

 ◆ 配偶者控除

 ◆ 配偶者特別控除

 ◆ 障害者控除

の適用を受ける場合は、「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となりました。

 

親族関係書類とは

 国外に居住されている方が、本当に親族であるということを証明するものです。

(1) 戸籍の附表の写しその他国または地方公共団体が発行した書類

    および国外居住の親族の旅券(パスポート)

(2) 外国政府などが発行した書類

    (親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもの)

    ➡戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書 など

 * 旅券の写し以外は、原本が必要です。

 * 1種類の書類で証明できない場合は、数種類を組み合わせて証明することになります。

送金関係書類とは

 国外に居住されている方を、本当に扶養しているかを証明するものです。

(1) 金融機関の書類またはその写し。

   その金融機関が行う為替取引により、親族に支払いをしたことを明らかにする書類。

(2) クレジットカード発行会社の書類またはその写し。

   親族がそのカードを使って商品などを購入したこと等により、

   代金相当額を受け取ったことを明らかにする書類。

 * 原本だけでなく、写しでも構いません。

 * 複数名いらっしゃる場合は、それぞれの分が必要となります。

   配偶者とお子様がいらっしゃる場合に、配偶者にまとめて送っても、

   お子様の分とはされません。

提出時期

〇 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書

  ➡「親族関係書類」は、扶養控除等申告書の提出時

   「送金関係書類」は、年末調整を行うとき

〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書

 ➡「親族関係書類」 「送金関係書類」ともに、

   配偶者特別控除申告書の提出時(年末調整を行うとき)

〇 従たる給与についての扶養控除等(移動)申告書

 ➡「親族関係書類」を、扶養控除等申告書の提出時

〇 公的年金などの受給者の扶養親族等申告書

 ➡「親族関係書類」を、扶養控除等申告書の提出時

1年以上留学しているお子様を扶養家族としている方や、

ご家族を残して働きに来られている外国人を

雇っていらっしゃる会社の方は注意が必要です。

次の年末調整まで時間はありますが、

扶養親族の方の所在地を確認しておきましょう。

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