国外に扶養している親族がいらっしゃる方
平成27年度の税制改正により、
平成28年1月1日以降に支払いを受ける給与や公的年金等について、
国外に住んでいる親族に関して、
◆ 扶養控除
◆ 配偶者控除
◆ 配偶者特別控除
◆ 障害者控除
の適用を受ける場合は、「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となりました。
親族関係書類とは
国外に居住されている方が、本当に親族であるということを証明するものです。
(1) 戸籍の附表の写しその他国または地方公共団体が発行した書類
および国外居住の親族の旅券(パスポート)
(2) 外国政府などが発行した書類
(親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもの)
➡戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書 など
* 旅券の写し以外は、原本が必要です。
* 1種類の書類で証明できない場合は、数種類を組み合わせて証明することになります。
送金関係書類とは
国外に居住されている方を、本当に扶養しているかを証明するものです。
(1) 金融機関の書類またはその写し。
その金融機関が行う為替取引により、親族に支払いをしたことを明らかにする書類。
(2) クレジットカード発行会社の書類またはその写し。
親族がそのカードを使って商品などを購入したこと等により、
代金相当額を受け取ったことを明らかにする書類。
* 原本だけでなく、写しでも構いません。
* 複数名いらっしゃる場合は、それぞれの分が必要となります。
配偶者とお子様がいらっしゃる場合に、配偶者にまとめて送っても、
お子様の分とはされません。
提出時期
〇 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書
➡「親族関係書類」は、扶養控除等申告書の提出時
「送金関係書類」は、年末調整を行うとき
〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書
➡「親族関係書類」 「送金関係書類」ともに、
配偶者特別控除申告書の提出時(年末調整を行うとき)
〇 従たる給与についての扶養控除等(移動)申告書
➡「親族関係書類」を、扶養控除等申告書の提出時
〇 公的年金などの受給者の扶養親族等申告書
➡「親族関係書類」を、扶養控除等申告書の提出時
1年以上留学しているお子様を扶養家族としている方や、
ご家族を残して働きに来られている外国人を
雇っていらっしゃる会社の方は注意が必要です。
次の年末調整まで時間はありますが、
扶養親族の方の所在地を確認しておきましょう。
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